鍼灸の保険


「鍼灸は保険が使えるの?」と考える方は多いと思います。


結論から申しますと『保険は使えます!』


しかし、病院と違って鍼灸治療はどんなに治療しても150点しか保証されません。


3割の人では1,050円は保険組合から負担され、450円は本人負担(自費)


つまり、約1,000円(1,050円)保険で支払われることになります。←実質1,000円割安


保険治療はよく時間に換算されます。窓口会計450円であれば治療時間15分になります。


どこの鍼灸院もそんな治療方針ではないため一部保険の自費治療になるのです。



さらに鍼灸の保険適応には条件があります。


1、医師の同意書が必要。(有効期限3カ月)

2、腰椎症、頚腕症候群(肩こりなど)、神経痛、五十肩、リウマチ、頚椎捻挫(ムチウチ)、その他医師が認めたもの  

3、特定の保険者(会社の保険)は鍼灸の保険適用を認めていません


※2番の6疾患が基本的に鍼灸の保険治療対象疾患です。

※1番が一番問題です。鍼灸に理解のある医師であれば書いて頂けますが中々難しいです。主治医先生が基本です。


こんな条件のもと鍼灸は一部保険適応になる事ができます。

現実には双方の手続きが大変なので保険を取り扱う鍼灸院は非常に少ないです。



当院も一部の患者さんに保険を適用しています。

条件:パーキンソン病、遠方の方(現在:西条、広島市内、宇部、下松、周防大島)、月に最低2回以上来れる方

    主治医が同意書を書いてくれる方。




『保険取り扱い』とうたった鍼灸接骨院!!

鍼灸接骨院は鍼灸と柔道整復(接骨業)が合体しています。この場合急性疾患を保険で取り扱える接骨業がメインになります。

先に述べましたが鍼灸は医師の同意書がないと保険が使えないので、鍼灸治療自体を激安で行っているということです。